Vol.64|知的財産戦略の総合サポート

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最近の審査、判例の傾向

 最近の特許庁での審査の状況と、知的財産高等裁判所での判決傾向を図示しました。

最近の審判の傾向
 これを見ると特許庁の審査では請求項の広い権利は、新規性があり、進歩性も満足してなくてはなりませんが下記のような傾向が見えます。
明細書への発明の開示を見ると、明確に実施できることがある程度説明されていれば、実施形態として発明者が記述(開示)していないものまでを含む広い範囲で権利が認められることがあります。
 
 しかしながら、登録になった特許の権利行使段階で、権利者と権利範囲を巡って判断が一致せず、裁判所に委ねたケースを見ると、知的財産高等裁判所(知財高裁)の判断は、発明者がどこまで考えていたかを見るケースが多くなっています。つまり権利を使用している(抵触)と判断するために、権利範囲が広く表現されていても、発明者が明細書の中に、実施形態(実施態様)として言及してあったかどうかを判断する傾向があります。独占に値する広い範囲の権利かどうかを見る傾向があるのです。
 
 したがって、発明した場合には、これ以上のやり方が考えられないと思えるまで発明を考えぬき、技術思想化を図ることが求められます。発明のバリエーションを検討し、できる限りの実施形態を明細書に記載することが必要になります。

本内容はJPDSから発行された書籍「企業活動と知的財産~なぜ今、知的財産か~」から一部抜粋して知的財産の基礎的な知識をお伝えしています。



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