Vol.13|知的財産戦略の総合サポート

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新規性

 特許性がないとして、拒絶される理由の一つには「新規性」があります。図に新規性がないということで拒絶されるケースが示されています。特許庁への出願前に、国内または国外で、同じ発明が無いかどうかを判断します。

 第一が「刊行物」として既に発行された物に記載、表現された技術内容である場合には新規性がないとして拒絶されます。

 新聞、雑誌での出版による刊行物、学会誌、特許公報などの技術発表を主にしたものだけでなく、新聞、広告宣伝物や製品カタログなどの形での頒布されるモノに掲載されたものは刊行物に該当します。インターネットなどの印刷を伴わない電気的な通信手段で伝送されたり、アップされた内容も頒布として刊行物に該当します。これらの刊行物は世界のどこの国で頒布された物であっても新規性を喪失したものとして拒絶されます。

 第二が「公知」です。不特定の人が公然と知りうる状態をいいます。実際に知っていたかどうかは問いません。製品の販売や展示がしてあって、分解したり、解析したりすることで、知ることができる状態になっていれば公知となります。知っていた人の数ではないので、一人でも知りうる状態になっていれば公知とされます。社内秘として、厳密に管理していても、どこかで知ることができる状態になってしまえば公知になりますので、情報管理は厳密にしなければ、自らの発明で公知の事実があるとして拒絶される恐れもあるのです。

 第三が「公用」です。不特定多数の人の前で、公然と用いられている状態です。多くの人が見ることができる状態に置かれていれば、公用になります。発明に該当する技術が実際に使われていたかどうかは、問いません。

 これらの刊行物、公知、公用のいずれかの状況に該当すれば、新規性がないと断定されます。したがって、発明に該当する技術の国内外への情報発信、使用、使用できる状況にすることは特許出願の後にするように管理を徹底することが求められます。

新規性とは

本内容はJPDSから発行された書籍「企業活動と知的財産~なぜ今、知的財産か~」から一部抜粋して知的財産の基礎的な知識をお伝えしています。



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