Vol.35|知的財産戦略の総合サポート

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知財情報


特許情報の種類

 特許情報には、図の特許の手続き(出願から登録まで)に示したように、第一に、原則として出願から18か月経過した時点で発行される発明の技術内容を、世の中に公開する目的で発行される公開公報があります。

特許の手続き(出願から登録まで)

第二に、手続きが進み審査を希望するための審査請求をした発明の中で、特許庁で技術内容を含めた審査をパスして、独占権として認められた発明を周知化するために発行される特許公報(特許掲載公報)の二種類があります。

 公開公報の範疇には、特許協力条約(PCT)に基づく出願に関係する公表特許公報と再公表特許があります。

 特許公報の中には、1995年12月までは登録前異議申立制度といわれる制度が採られていて、独占権として認める前に大衆による権利化に不服がある場合に特許庁に対し異議を唱えることができる制度がありました。こうした特許登録にあたり、第三者による登録前の異議申し立てを受けるために、周知化する目的で発行された公告公報(特許公報)がありました。実際には1996年3月までは、公告公報が発行されました。独占権の範囲を示した現在の特許公報と同じ性格の公報で、特許情報を調べる際には、これからも目にする機会が少なくないと思います。  先に公開公報と同様な扱いであると紹介した公表公報は、国際的な手続きの簡略化を目的に結ばれた特許協力条約(PCT)による手続きでアメリカまたはヨーロッパ特許庁(受理官庁)に出願された発明で、日本での権利化を望み(指定国)日本語の翻訳文が提出された案件について技術を公開する目的で発行される公報を公開公報と区別して公表公報と言います。実質的には公開公報です。 また、再公表特許は、PCTによる手続きで、日本の特許庁を受理官庁にして、日本語で出願された発明について、国際的に公開された後に、改めて日本で公表される情報です。再公表特許といいますが、審査される前の情報ですので、公開特許公報と同列に扱われます。

特許公報の種類・概要

本内容はJPDSから発行された書籍「企業活動と知的財産~なぜ今、知的財産か~」から一部抜粋して知的財産の基礎的な知識をお伝えしています。



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