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特許調査の方法 ~特許調査の見える化~ 第3回

 

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4. 調査方針

4-1. 調査方針とは

調査方針は、調査観点(何を調査するか)から、どの範囲をどう調査するかを具体化したものです。調査観点の構成要素、効果、技術分野をキーワードと特許分類で規定して、これらの積から、調査範囲を規定して、検索式に落とし込む方針を示すものです。

 

調査観点

調査観点の構成要素、効果、技術分野をキーワードと特許分類で概念を表現

概念の積の組合せで、調査範囲を表現し、検索式に落とし込む

調査範囲を明確にしながら、目的の件数(費用)に近づける

 

検索式は調査観点にある概念の組合せから形成する

・使用した用語や分類の出所が明確で調査範囲が明確

・調査件数を削減しても、調査範囲の明確さは維持

・調査範囲の漏れや不要箇所の確認がしやすい

・追加や補完調査の方針も立てやすい

 

4-2. 調査方針作成手順

調査方針を仮説として作成し、最終的な調査方針と検索式を確定させるまでの大きな流れを以下に示します。

(個々のノウハウの詳細はここでは割愛します。)

「構成要素」、「効果」「技術分野」を

「キーワード」と「特許分類」で概念を表現した概念を作成する。

代表的概念又は概念同士の積により、「主範囲」を規定する。

「主範囲」として切り出した集合の公報数が多すぎて全件調査が不可能な場合は

他の概念との組み合わせで「調査範囲」を限定。

抽出した調査範囲で、目的の公報が漏れる可能性を検討し、

その対応する必要があると判断した場合は、

補完する別観点の調査範囲を設定する。

最終的に規定した調査範囲を規定した調査範囲の問題がなく、

調査対象の公報数も問題なければ、「調査方針」と「検索式」をFIXする。

 

4-3. 調査方針決定の判断のポイント

調査方針を作成手順に従って作成していくとき、調査方針を最終的にFIXして良いか。判断を実施する必要がある。以下は、調査方針をFIXするために確認すべき、チェックポイントである。

調査方針を規定する技術内容を明確に説明できているか

客観的に見て、行き当たりばったりになっていないことが必要。方針を明確にすることで正当さを担保する。

規定した概念にない用語や特許分類を使用しようとしていないか

使用しなければならないとしたら、調査観点に不十分な点がある可能性が大きく、修正する必要があるかもしれない。

例外事項がある場合、その理由を明確に説明できるか

例)ある概念を規定する特許分類を全件調査を調査対象とした。

   ⇒発明の特徴的事象が分類されるもので、件数も少ないから

 

  ある概念を特許分類のみで規定

   ⇒キーワードのみでの概念の特定はノイズを多く含み、

    この特定事項ではキーワードのみを使用するのは不適切

 

  特許分類でも特定できそうなのにキーワードのみで特定

   ⇒特許分類の特定する範囲は広すぎて、関係のない「XXXX」に関する技術が大半

概念を「キーワード」のみで確定した部分の補完はできているか。

キーワードのみで規定する場合は、想定できていない言い回しが存在する可能性も多く、大元の大きな範囲をキーワード規定している場合、その補完が必要な可能性が大きい。

想定できる漏れを指摘したとき、その部分を補完するのか、しないのかその理由を説明できるか。

どのような調査方針を規定しても完全なものはない。従って、漏れる範囲が生じるのは必然的であるが、なぜ、その部分を捨てたのかは、説明できるようにしておくことも必要。

見つかる確率が高い部分が漏れていないか

全構成要素の積など重要な構成を含む複数の構成要素の積で特定できる部分や重要な構成要素そのものを意味する特許分類など、絶対に調査しておくべき範囲が調査範囲から漏れていないか。(調査範囲を分りやすくしていく過程で、漏れてしまうことがあるので、最終段階で再チェックする)

 

 

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