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カンボジアにおけるヨーロッパ特許の有効化

2017年1月24日の既報(http://www.jpds.co.jp/file/EP-170124.pdf)の通り、欧州特許庁(EPO)はカンボジア工業手工芸省とヨーロッパ特許のカンボジアでの有効化についての契約を締結していましたが、同国における法律が正式に成立した旨を2/9に発表しました。発効は3/1で、同日を含む以降に出願されるヨーロッパ特許においてカンボジアを指定することができるようになります。尚、カンボジア手工芸省はWTOのウェーバー(義務の免除)を宣言しており、医薬製品については特許による保護が受けられませんがTRIPS協定第70条によるメールボックス出願が認められる模様です。

 

詳細はEPOニュースhttp://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20180209.html(英語)をご覧ください。


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